株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
保有目的は、ポートフォリオ投資であり、かつ、発行会社の取締役会、取締役、経営陣及びその他の関係者との建設的な対話並びに必要に応じた助言、提案又は重要提案行為等を通じて、すべての株主の利益のために発行会社の中長期的な企業価値及び株主価値の向上を図ることにある。上記の目的の下、 提出者は、金融商品取引法施行令(その後の改正を含む。以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等のうち、同項第8号(配当方針の重要な変更)、同項第11号(取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録)、及び同項第1号並びに株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(その後の改正を含む。以下「府令」という。)第16条第1号に定める資本政策の方針の重要な変更に関し、発行者に対して提案を行っている。また、提出者は、報告義務発生日時点において、今後12か月以内に、施行令第14条の8の2第1項第8号(配当方針の重要な変更)、同項第11号(取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録)、及び同項第1号並びに府令第16条第1号に定める資本政策の方針の重要な変更に関し、発行者に対して更なる提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、発行者とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。具体的には、発行者の株式インセンティブ制度の改定等の事項が含まれる。提出者は報告義務発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
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