株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第2号、第5号、第7号、第8号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
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