株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の保護及び向上、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号及び第5号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第3号及び第5号に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。これらの中には、善管注意義務違反を理由とする法的措置の実施など、取締役及び発行者に対する責任追及も含まれる。提出者は、発行者の将来のためにあらゆる選択肢を排除せずにエンゲージメントを継続する予定であり、これには、事業戦略の提案、発行者の所有する資産及び株主構成に関する提案、独立取締役の選任提案、経営陣の選任に反対する議決権の行使、内部通報、取締役会及びその他全ての委員会の適切な機能の確保、経営陣の監督、資本政策、M&A、実効的な指名委員会及び報酬委員会の設置、顧問などのアドバイザーの活用、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータ、ステークホルダーに対する実効的な開示、 ESG及びサプライチェーンの内部統制を含めた全ステークホルダーの保護、並びに、発行者における問題の根本原因を究明するために完全に独立した委員会の設置に関する事項が含まれる。より詳細な情報は、www.abetterkao.com及びwww.protectkao.comを参照されたい。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
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