関係強化を目的とした保有また、提出者は、共同保有者と共同して、本不応募契約(以下に定義します。)及び本株主間契約(以下に定義します。)に定める権利行使を通じた重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2025年11月13日付で、共同保有者との間で不応募契約(以下「本不応募契約」といいます。)を締結しており、①本取引((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)に関する合意のほか、②本公開買付け((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)が成立したにもかかわらず、共同保有者が、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)を取得できず、かつ本臨時株主総会((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)において、本株式併合((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。)の実施に必要な事項を内容とする議案が否決された場合、本自己株式取得((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定める意味を有します。以下同じです。)の完了までの間は、(ア)発行者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を総数5名として共同保有者が4名、提出者が1名を指名でき、監査等委員である取締役を総数4名として共同保有者が3名、提出者が1名を指名でき、代表取締役1名は共同保有者が指名することの確認、(イ)共同保有者は、一定の除外事由がない限り、当面の間は、発行者の本不応募契約締結時点の代表取締役である中村正幸氏を取締役及び代表取締役として指名すること、(ウ)提出者及び共同保有者が、発行者が一定の事前承諾事項を行うことを承諾する場合、提出者と共同保有者との事前の書面による承諾を得る旨等を合意しております。さらに、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、共同保有者は、2025年11月13日付で、提出者との間で株主間契約(以下「本株主間契約」といいます。)を締結しているところ、本株主間契約は、一般条項等の一部の条項を除き、本自己株式取得の完了を停止条件として、その効力が生じることとされており、発行者の取締役(監査等委員である取締役を除く)は総数5名とし、共同保有者が4名、提出者が1名を指名でき、発行者の監査等委員である取締役の総数は4名とし、共同保有者が3名、提出者が1名を指名でき、発行者の代表取締役は1名とし、共同保有者が指名すること等について合意しております。
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